障害年金と事後重症請求に関するQ&A

最終更新日:2025年01月07日

Q障害年金の事後重症請求とはなんですか?

A

 「障害年金請求時」の障害の状態について障害年金を請求する方法のことです。

 障害年金は、ご自身の障害が「障害認定基準」に定める障害の状態に達していなくては、受給することができません。

 参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

 そして、障害認定基準に定める障害の状態があるか否かは、「障害認定日」を基準に判断する場合と、「障害年金の請求時」を基準に判断する場合があります。

 この2つのうち、「障害認定日」の障害の状態を根拠として障害年金の請求をする方法を「認定日請求」と言い、「障害年金の請求時」の障害の状態を根拠として障害年金の請求をする方法を「事後重症請求」と言います。

 

 ※「障害認定日」とは?

 ①初診日から1年6か月経過した日、あるいは、②初診日から1年6か月以内に傷病が治った場合は治った日のこと「障害認定日」といいます。

 なお、②の「治った日」とは、傷病が完治した日のことを言うのではなく、「その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日」のことを言います。

Q事後重症請求ではどのような診断書が必要になりますか?

A

 事後重症請求では、請求日以前3か月以内の障害の状態を記載してもらった診断書を提出する必要があります。

Q事後重症請求はいつまで行えますか?

A

 65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当する程度の障害の状態になっていることが必要です。

 なお、事後重症請求の場合は、障害年金の請求日から受給権が発生することになっていますので、仮に、障害認定日から障害年金の請求日までの間に障害認定基準に定める障害の状態になっていたとしても、当該状態になった時点まで遡って障害年金が支給されることはありません(対して、認定日請求の場合は、障害認定日までの遡及があります。)。

 そのため、障害等級に該当する障害の状態に至った場合には、できるだけ早く障害年金の事後重症請求を行うことをおすすめします。

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