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障害年金受給後に障害の程度が変わった場合

文責:所長 弁護士 安藤伸介

最終更新日:2025年01月07日

1 障害の程度と受給額

 障害年金は、病気や怪我が原因で仕事や生活に支障が生じてしまったとき、現役世代であっても受給することができる年金です。

 障害年金は、その障害の程度に応じて等級が決まっており、障害の程度が重ければ重いほど等級が高くなり、等級に応じて年金額が変わってきます。

 障害年金を受給し始めた後に障害の程度が変わった際は、等級が変更されることにより年金額が変わることがあります。

 

2 障害年金の更新

 欠損障害など永久認定となる一部の障害を除き、障害年金は、何年かに一度、更新がなされます。

 その際、障害状態確認届という診断書を提出するのですが、その内容によっては、障害の等級が上がる場合や下がる場合があります。

 また、障害年金の基準に満たないと判断され、不支給となってしまう場合もあります。

 精神障害等、就労状況が等級の認定に影響しやすい場合で、障害年金の申請時または前回更新時と就労状況が変化したときは、等級が変わる可能性があります。

 障害年金の更新にあたっては、是非、専門家にご相談ください。

 

3 額改定請求

 障害年金を受給し始めた後に、障害の程度が悪化してしまった場合は、額改定請求をする必要があります。

 額改定請求が認められて等級が上がった場合、請求をした時点から年金額が増額しますが、遡って額改定請求をすることはできません。

 このため、障害年金の更新まで時間がある中で症状が悪化してしまった場合、早めに額改定請求をする必要があります。

 額改定請求にあたっては、請求から3か月以内の医師の診断書が必要となります。

 また、額改定請求は、原則として、「障害年金を受ける権利を取得した日から1年を経過していないとき」「更新によって等級が変化した日から1年を経過していないとき」「額改定請求をした日から1年を経過していないとき」は、することができません。

 ただし、明らかに障害の程度が重くなったことが確認できる22項目の障害については、例外的に1年を待たず額改定請求をすることができます。

 どのような障害なら1年を待たずに額改定請求ができるかは、専門家にご相談ください。

 

4 障害の程度が変わった際は私たちにご相談を

 私たちは、障害年金に関する豊富なノウハウがあり、障害の程度が変わった場合や、更新についてもご相談・ご依頼をいただいています。

 つくば市やその周辺にお住まいで障害年金についてご相談されたい方は、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。

収入があっても障害年金を受給できるのか

文責:所長 弁護士 安藤伸介

最終更新日:2025年01月07日

1 障害年金と収入の関係性

 「収入があると障害年金がもらえない」というようなお話を伺うことがあります。

 一切関係がないというわけではありませんので、以下でご説明したいと思います。

 

2 認定基準上は労働への影響として考慮されている

 障害年金の認定基準においては、3級程度の症状一般について「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」としています。

 労働に制限が加われば通常は収入が減少せざるを得ないことになります。

 その減少した収入を補填するものとして障害年金制度による保障が受けられるという関係になっているという側面もあります。

 そのため、問題なく収入を得られているのであれば、労働に著しい制限はない=障害年金受給の水準にないと考えられてしまうというわけです。

 

3 収入あり=受給対象外というわけではない

 大枠については上記のとおりですので、収入があると障害年金がもらえない「場合がある」という点では一定程度正しい部分があるといえます。

 しかし、実際上は、収入があっても障害年金を受給できている人もいます。

 典型例の1つは、周囲の方のサポート等によって収入が維持されているだけで、実際には相当程度負担がある場合です。

 周囲の方のサポートがあって現在の収入になっているということは、源泉徴収票等を見てもわかりません。

 運よく理解のある職場で、障害がマイナスにならないように、障害以外の部分で活躍できるような環境を整えてもらっていること等も外からは明らかになりません。

 障害について理解の得られない環境であれば得られない収入をたまたま得られているからといって、障害の程度が軽いわけではないことは明らかです。

 そのようなケースでは、現状をしっかり伝えた上で申請することで、障害年金を受給できることがあります。

 

4 収入の程度等があまり問題とならない場合もある

 障害年金の基準の中には、日常生活や労働の程度というより、検査数値等を基準としているものもあります。

 例えば、「両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの」を障害年金1級としています。

 この数値を満たせば、定職についている方であっても、障害年金が認められます。

 そのほか、「一上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両上肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。」という基準もあり、手術で人工関節を挿入することになった、という事実をもって3級と扱われることになります。

 これらの基準については、基準を超える=相当程度生活や労働に影響があることが明らかであると考えられているため、実際の収入状況によらず受給が認められているものと思われます。

 

5 その他の制度上の問題

 20歳前障害基礎年金については、収入に応じた受給制限があります。

 参考リンク:日本年金機構・20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等

 20歳前に初診日がある場合、年金保険料を納付していなくても障害年金の受給が認められています。

 20歳以降の場合は、一定以上の未納があるとそもそも障害年金受給が認められていないこととの均衡から、一定以上の収入がある場合の20歳前障害基礎年金については、制限が課されています。

 そのため、20歳前障害基礎年金については、高額の収入がある場合には障害年金が受給できない場合があるということになります。

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